日本医事法学協会とは!
日本医事法研究学会の研究成果を普及し実践する行政書士及び医療ビジネス・コンサルタントの団体です。
医事法は、医療に関わるあらゆる法令を言います。
医事法には!
憲法を頂点に医療法・医師法・保健師助産師看護師法・薬剤師法・科医師法・歯科衛生士法・歯科技工士法・栄養士法・救急救命士法・理学療法士及び作業療法士法・言語聴覚士法・臨床工学技士法・臨床検査技師等に関する法律・診療放射線技師法・視能訓練士法・義肢装具士法・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律などの広義の行政法があります。
範囲は広いのですが研究者は少なく法整備も遅れていると考えられます。
医事法普及の必要性!
国民の命に係わる重要な法体系ですが、あまり知られておらず、医療人ですら解釈を間違えている者も少なくないのです。
当協会は、国民及び医療人に対して正しい医事法の解釈を普及し、国民のためのあるべき姿の医療制度を普及したいと考えます。
医師の応招義務等の医師法改正及び制度の改善!
また、改善しなければならに法制度も多く、例えば、医師は患者の診察治療の求めに応じる義務すなわち応招義務が医師法第19条でさだめられ正当な事由がない限り断ることができないのですが、医師の気分や思いで恣意的に断ることが現場では行われています。医師法は、規制する法律すなわち行政法ですので、この応招義務は、医師の国家に対する義務で患者には負いません。このことが問題を残す結果になっていると考えます。改正または立法が必要ではないでしょうか。
医師法 第十九条
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
説明責任=インフォームドコンセント!
医師をはじめとする医療人には、医療法の規定で患者に対しての説明責任(インフォームドコンセント)があるが、重要なことは患者が理解する説明が重要で医療人が説明知れば足りる問題ではないのですが、現場においては説明した旨の正面等を残し、実際には患者が全く理解していないことも少なくないのである。医療トレブルのほとんどが「こんなはずではなかった」「説明を受けていない」等の患者の主張が多く、医療現場における説明責任が形骸化していることが伺えるのです。
患者が理解する説明は時間がかかり大変であるが励行するしか方法なないであろう。
医療法 第一条の四第2項
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
〒164-0013 東京都中野区弥生町3-24-11東大付属前学術振興センター内
Medical Law Association of Japan
MLAJ 日本医事法学協会
電話03-6383-3706 (東大付属前学術振興センター内)
提携団体:全日本行政書士連絡会議
行政書士制度は、広く社会に正しく普及しているとは言い難いと考えます。行政書士制度に限らず弁護士制度をはじめ各法律専門職の業際は複雑で市民には理解できない場合が多々あると考えます。また、現在の法律専門職制度が現行で良いのかも疑問に思わざるにはいられません。資格制度は国民のために存在し、既得権や業界保護のためであってはならないと考えます。私たち全日本行政書士連絡会議は、国民のための法律専門職制度がどうあるべきかを根本から考えなおし研究し、現行の行政書士法等の法解釈を有権解釈に基づき正しく行い、誤解の無い正しい制度を研究普及するするために全日本行政書士連絡会議を設置致しました。特に特定行政書士制度の現行とあるべき姿を研究し普及したいと考えます。多くの賛同者の参加を求めます。
参加資格は、行政書士登録者のみならず法律専門職のあるべき姿を研究したい方及び興味のある方の参加も歓迎致します。