(名 称)
第1条 当協会は、日本医事法学協会(Medical Law Association of Japan)と称する。
(事務所)
第2条 当協会の本部事務所を東京都中野区弥生町三丁目24番11号東大付属前学術振興センターにおく。
(目 的)
第3条 当協会の事業は、日本医事法研究学会と緊密な連携のもとにこれを行うものとし、医療制度に関する法政策及び法令解釈学等の調査研究の結果を普及し、日本における法的側面から医療制度の発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 当協会は、前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
(1) 医事法および医療制度に関する調査研究の普及
(2) 普及大会、実務研修集会等の開催
(3) 患者及び医療人の基本的人権の擁護
(4) 国、地方公共団体、そのほか諸団体等に対する意見の表明及び陳情
(5) 医療機関及び関係諸団体に対する法令等の情報提供
(6) 会員に対する研修支援及び交流
(7) その他、当協会の目的達成に必要な事業
(事業年度)
第5条 当協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会 員)
第6条 当協会の会員は次のとおりとする。
(1)正 会 員 当協会の目的に賛同する者
(2)賛助会員 当協会の目的に賛同し、事業を後援する個人、法人または団体
(入会申込)
第7条 当協会の正会員、賛助会員を希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
2. 前項の申し込みがあった場合は、総務委員会において入会可否の審査を行い、速やかにその結果を通知しなければならない。
3. 前項の場合に、入会可否の理由は公表しないものとする。
(会員の権利義務)
第8条 会員は、研修大会、総会、その他当協会が行う事業に参加することができる。
2. 会員は、当協会の会則および諸決議を尊重し、当協会の決定に従わなければならない。
(会 費)
第9条 正会員および賛助会員は、毎年5月末日までに会費を納入しなければならない。
2. 会費の金額は、総会において決定するものとする。
(退 会)
第10条 退会は、本人からの文書による申し出による。
2. 会員であって次の各号に該当した者には、理事長が理事会にはかって、退会を命じることができる。
(1) 当協会の名誉を著しく毀損した者
(2) 会費を2年以上滞納した者
(役 員)
第11条 当協会に次の役員をおく。
(1) 理 事 15名以上20名以内
(2) 監 事 1名以上2名以内
(3) 理事長 1名
(4)副理事長 2名以内
2 当協会に会長をおくことができる。
3 会長は、理事長を補佐し対外関係で当協会を代表する。
4 当協会に、副会長2名以内をおくことができる。副会長は会長を補佐する。
(任 期)
第12条 役員の任期は次のとおりとする。
(1) 理事長、理事、監事および顧問の任期は2年とし、選任された総会から2年後の総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(2) 補欠又は臨時追加による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(3) 役員は、その期間満了後においても後任者が就任するまでは、なおその任務を行うものとする。
(4) 理事および評議員は、その選任の条件となっている地位を退いたときは、任期満了をもって退任し再任されないものとする。
(理事長、会長)
第13条 理事長は、当協会を代表し、会務を統括する。
2.理事長は、理事会の指名を受けて総会の承認を要する。
3. 副理事長は、理事長が任命し、副理事長は理事とする。
(理 事)
第14条 理事は、学会の運営、会員の認定および必要事項について協議し、会務を遂行する。
2.理事は、総会において選出する。
(理事会)
第15条 理事は、理事会を構成する。
2.理事会は、理事長がこれを招集し、過半数の出席をもって成立する。
3.理事会の議長は、理事長が行う。
4.理事会は、対面式会議および出席者が一堂に会するのと同等に相互に議論できる環境のWeb会議、 または両者を併用して行う。
(監 事)
第16条 監事は、当協会の会務の実施状況ならびに経理を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2.監事は、会員の中から総会において選出する。
3.監事は、理事会に出席することができる。
(事務局)
第17条 事務局は、東大付属前学術振興センター内に設置する。
(総 会)
第18条 年1回総会を開催する。
2.総会は、理事長が招集し主宰する。
3.総会においては、本会則に定める事項のほか次の事項を報告・承認する。
(1)予算、決算
(2)その他理事会において必要と認められた事項
4.総会は、出席者が一同に会する対面式会議、 または出席者が一堂に会するのと同等に相互に議論できる環境のWeb会議のいずれかで開催する。
5.前項の開催方法は、招集通知に記載して事前に周知する。
6.第1項の規定に関わらず、必要に応じて、臨時総会を開催できる。
(普及大会)
第19条 当協会は毎年1回の普及大会を開催する。
(会頭)
第20条 普及大会を主宰する普及大会会頭1名をおく。
2.普及大会会頭は、正会員の中より理事会が選任し、評議員会および総会の承認を受けるものとする。
3.普及大会会頭は、理事長が委嘱し、その任期は選任された時点から担当普及大会終了までとする。
4.普及大会会頭は、理事会に出席し、理事会との密接な連携のもとに普及大会を企画し運営する。
5.普及大会は、参加者が一堂に会する開催、Web会議システムを利用した開催、または両者を併用した形式で開催する。
6.前項の開催方法は、招集通知に記載して事前に周知する。
(支 部)
第21条 当協会に支部をおくことができる。
2.支部の単位はブロック別とする。ブロックは北海道、東北、関東・甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄とする。
3.本部の会員は同時に支部の会員とする。
4.支部には支部で選任された支部長を、支部ごとに1名おく。
(委員会)
第22条 理事長は必要に応じて、委員会を設置することができる。
2.委員および委員長は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3.委員会の議長は、委員長が行う。
(経 理)
第23条 当協会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
2.当協会の運営に必要な経費は、次の収入により賄う。
(1)会 費
(2)寄付金等
(会則の変更)
第24条 当協会の会則は、理事会の議を経て総会の承認により変更することができる。
(雑 則)
第25条 本会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。